耳より!SPかわら版

第7回:雇用保険・健康保険について

4月に新入社員を迎える企業の中で、保険加入有としているにも関わらず、
「試用期間中は雇用保険・健康保険ははいりません」と
労働条件に記載している企業様があります。

雇用保険の場合、下記の要件を満たしていれば、アルバイトだろうとパートだろうと加入しなければなりません。
企業には選択の余地はありません。

1.一週間の所定労働時間が20時間以上
2.31日以上継続して雇用される見込みである
3.雇用保険の適用事業所に雇用されている


未加入の罰則は、雇用保険法83条1項に6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金と決められています。

社会保険は法人事業所であれば強制加入です。マイナンバー制度が始っていますので調査対象になる日が
必ずきます。

年金事務所は、社会保険の加入義務があるのに未加入の会社がないか、常に調査を行っています。
義務を果たさず未加入であることが判明した場合の罰則があります。

1.過去2年分の被保険者全員分の保険料をまとめて納付しなければならなくなります。
更に、本来、社会保険料の負担は労使折半ですが、追徴発生時に被保険者がすでに退職していた場合、
従業員分も会社が負担しなければならなくなります。

2.健康保険法の罰則で、健康保険法第208条「6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金」と決められています。


働き方改革で残業規制や勤務間インターバルなどさまざまな取り組みが始まっています。
雇用の基本である「保険」について今後特に取り締まりが強化されることでしょう。

2017-03-13

SpecialMedico